法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(純資産額)

第135条
  1. 法第467条第1項第五号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
    一 資本金の額
    二 資本準備金の額
    三 利益準備金の額
    法第446条に規定する剰余金の額
    五 最終事業年度(法第461条第2項第二号に規定する場合にあっては、法第441条第1項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
    六 新株予約権の帳簿価額
    七 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
  2. 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第467条第1項第五号に規定する取得をする株式会社が清算株式会社である場合における同号ロに規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。

解説

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関連条文

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前条:
会社法施行規則第134条
(総資産額)
会社法施行規則
第二編 株式会社
第6章 事業の譲渡
次条:
会社法施行規則第136条
(特別支配会社)


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