法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(純資産の額)

第196条
法第796条第3項第二号 に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該これらの契約により当該これらの契約を締結した日と異なる時(当該これらの契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって存続株式会社等(法第794条第1項 に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。
一 資本金の額
二 資本準備金の額
三 利益準備金の額
法第446条 に規定する剰余金の額
五 最終事業年度(法第461条第2項第二号 に規定する場合にあっては、法第441条第1項第二号 の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、存続株式会社等の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六 新株予約権の帳簿価額
七 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

解説

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  • 法第796条(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
  • 法第794条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
  • 法第446条(剰余金の額)
  • 法第461条(配当等の制限)
  • 法第441条(臨時計算書類)

関連条文

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前条:
会社法施行規則第195条
(資産の額等)
会社法施行規則
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第4章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
次条:
会社法施行規則第197条
(株式の数)


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