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会社法施行規則第5条
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会社法施行規則
条文
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(設立費用)
第5条
法第28条
第4号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
定款に係る印紙税
設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
法第33条
第3項の規定により決定された検査役の報酬
株式会社の設立の登記の登録免許税
解説
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法第28条(定款の記載又は記録事項)
法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
関連条文
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前条:
会社法施行規則第4条
(特別目的会社の特則)
会社法施行規則
第二編 株式会社
第一章 設立
第一節 通則
次条:
会社法施行規則第6条
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
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会社法施行規則第5条
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