法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(募集事項の通知等を要しない場合)

第53条
法第240条第4項 に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が法第238条第1項第四号 に規定する割当日の二週間前までに、金融商品取引法 の規定に基づき次に掲げる書類(同項 に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を金融商品取引法 の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該割当日の二週間前の日から当該割当日まで継続して金融商品取引法 の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
一 金融商品取引法第4条第1項 から第3項 までの届出をする場合における同法第5条第1項 の届出書(訂正届出書を含む。)
二 金融商品取引法第23条の3第1項 に規定する発行登録書及び同法第23条の8第1項 に規定する発行登録追補書類(訂正発行登録書を含む。)
三 金融商品取引法第24条第1項 に規定する有価証券報告書(訂正報告書を含む。)
四 金融商品取引法第24条の4の7第1項 に規定する四半期報告書(訂正報告書を含む。)
五 金融商品取引法第24条の5第1項 に規定する半期報告書(訂正報告書を含む。)
六 金融商品取引法第24条の5第4項 に規定する臨時報告書(訂正報告書を含む。)

解説

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関連条文

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前条:
会社法施行規則第52条
(株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
会社法施行規則
第二編 株式会社
第3章 新株予約権
次条:
会社法施行規則第54条
(申込みをしようとする者に対する通知すべき事項)


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