(書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社)
- 第64条
- 法第298条第2項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役(法第297条第4項 の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が法第298条第2項 (同条第3項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する株主の全部に対して金融商品取引法 の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している場合における当該株式会社とする。
委任状勧誘を行なう会社の書面による議決権行使に関する規定
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