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会社法第1条
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第1編 総則 (コンメンタール会社法)
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会社法第1条
条文
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(趣旨)
第1条
会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
解説
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前条:
会社法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
会社法第2条
(定義)
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