法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

条文

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株主の責任)

第104条
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

解説

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株主の責任は、株式が発行される際に払い込まれる引受価格を限度とする有限責任であることを規定する。
古く、「株式分割払込制度」があった時代は、未払い残高の払込に関して株主は義務を負うこともあったが、現在では全額払込のみにより株式は有効となるため、事実上、株主には責任がないと言われる。
また、本条項は強行規定であるので、株主総会や定款において株主に増資などの引受義務を課しても無効である。

前条:
会社法第103条
(発起人の責任等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第1節 総則
次条:
会社法第105条
(株主の権利)
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