法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(基準日)

第124条
  1. 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
  2. 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
  3. 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
  4. 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
  5. 第1項から第3項までの規定は、第149条第1項に規定する登録株式質権者について準用する。

解説

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株主名簿は、名義書き換えにより日々変動するものであるので、会社が株主に対してある権利を認めるために、日を特定し、その日の株主名簿記載の株主に対して権利を認めるとこを定めており、この日を基準日という。
基準日により確定される主な権利として以下のものがある。
  1. 株主総会で議決権を行使する権利
  2. 配当を受ける権利
  3. 分割された株式を受領する権利

配当落

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剰余金の配当において、名義の書換が基準日に遅れると配当金は名義書換前の株主が受領することとなる(一般の事務としては指定口座への振り込み、「受取配当金領収書(銀行等で現金に引き換える証書)」の送付など)。上場株式等は基準日前の価格と基準日後の価格では、理論的には配当金の金額分価値が下がっているはずであり、株価の変動にその配当分を加味して評価すべきものとされる。これを、「配当落」という。

参照条文

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  • 会社法第149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
  • 会社法施行規則第67条(実質的に支配することが可能となる関係)

前条:
会社法第123条
(株主名簿管理人)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第2節 株式名簿
次条:
会社法第125条
(株主名簿の備置き及び閲覧等)
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