法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(譲渡等承認請求の撤回)

第143条
  1. 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
  2. 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第142条
(指定買取人による買取りの通知)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第3節 株式の譲渡等
次条:
会社法第144条
(売買価格の決定)
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