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会社法第175条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
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会社法第175条
条文
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(売渡しの請求の決定)
第175条
w:株式会社
は、
前条
の規定による定款の定めがある場合において、
次条
第1項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 次条第1項の規定による請求をする
w:株式
の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式を有する者の氏名又は名称
前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第174条
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
次条:
会社法第176条
(売渡しの請求)
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