法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(対象会社の承認)

第179条の3
  1. 特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び前条第1項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならない。
  2. 対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。
  3. 取締役会設置会社が第1項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。
  4. 対象会社は、第1項の承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

解説

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2014年改正における「特別支配株主の株式等売渡請求」制度創設にあたって新設。

関連条文

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前条:
会社法第179条の2
(株式等売渡請求の方法)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求
次条:
会社法第179条の4
(売渡株主等に対する通知等)
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