法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(売渡株式等の取得)

第179条の9
  1. 株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。
  2. 前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権(第243条第2項第二号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第137条第1項又は第263条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。

解説

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2014年改正における「特別支配株主の株式等売渡請求」制度創設にあたって新設。

関連条文

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前条:
会社法第179条の8
(売買価格の決定の申立て)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求
次条:
会社法第179条の10
(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)
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