法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第181条

条文 編集

(株主に対する通知等)

第181条
  1. 株式会社は、効力発生日の2週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第2項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
  2. 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第180条
(株式の併合)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第5節 株式の併合等
次条:
会社法第182条
(効力の発生)


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