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会社法第190条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
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会社法第190条
条文
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(理由の開示)
第190条
単元株式
数を定める場合には、
取締役
は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第189条
(単元未満株式についての権利の制限等)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第6節 単元株式数
次条:
会社法第191条
(定款変更手続の特則)
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会社法第190条
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