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会社法第196条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
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会社法第196条
条文
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(
w:株主
に対する通知の省略)
第196条
w:株式会社
が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
解説
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関連条文
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会社法第197条
(株式の競売)
前条:
会社法第195条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第7節 株主に対する通知の省略等
次条:
会社法第197条
(株式の競売)
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