法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)会社法第196条

条文 編集

株主に対する通知の省略)

第196条
  1. 株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
  2. 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
  3. 前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第195条
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第7節 株主に対する通知の省略等
次条:
会社法第197条
(株式の競売)
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