(株主に対する通知の省略)
- 第196条
- 株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
- 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
- 前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
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