法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第2章 株式

条文

編集

(募集株式の引受け)

第206条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第205条
(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第8節 募集株式の発行等
次条:
会社法第206条の2
(公開会社における募集株式の割当て等の特則)


このページ「会社法第206条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。