(募集株式の発行等をやめることの請求)
- 第210条
- 次に掲げる場合において、w:株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、w:株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
- 一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
- 二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
- 新株発行無効確認請求(最高裁判例 昭和40年10月08日)商法280条ノ2第2項,商法280条ノ15
- 新株発行差止(最高裁判例平成5年12月16日)商法280条ノ10,商法280条ノ15,民訴法235条
- 新株発行差止めの仮処分命令に違反して新株発行がされたことは、新株発行無効の訴えの無効原因となる。
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