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会社法第228条
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第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
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(
株券
の無効)
第228条
株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、
当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行
しなければならない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第227条
(株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第9節 株券
次条:
会社法第229条
(異議催告手続との関係)
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会社法第228条
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