会社法第233条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
編集(適用除外)
- 第233条
- 非訟事件手続法第4編の規定は、株券については、適用しない。
解説
編集- 非訟事件手続法第4編は、有価証券が紛失した際、公示催告を行い、所持者がその届出をしないときは当該権利につき失権、紛失有価証券に関しての除権決定がなされるというものであり、株券喪失登録制度前は、株券もこの制度によって処理されていたが、株券喪失登録制度導入により、株券は公示催告制度の適用から除外された。
関連条文
編集判例
編集
|
|