法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)

条文

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(適用除外)

第233条
非訟事件手続法第4編の規定は、株券については、適用しない。

解説

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非訟事件手続法第4編は、有価証券が紛失した際、公示催告を行い、所持者がその届出をしないときは当該権利につき失権、紛失有価証券に関しての除権決定がなされるというものであり、株券喪失登録制度前は、株券もこの制度によって処理されていたが、株券喪失登録制度導入により、株券は公示催告制度の適用から除外された。

関連条文

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判例

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前条:
会社法第232条
(株券喪失登録者に対する通知等)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式

第9節 株券
次条:
会社法第234条
(一に満たない端数の処理)
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