法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(新株予約権原簿の管理)

第251条
株式会社が新株予約権を発行している場合における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第250条
(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第3節 新株予約権原簿
次条:
会社法第252条
(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等)


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