法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)会社法第254条

条文

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第254条
  1. 新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
  3. 新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第253条
(新株予約権者に対する通知等)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第4節 新株予約権の譲渡等
次条:
会社法第255条
(証券発行新株予約権の譲渡)
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