法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第3章 新株予約権

条文

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第261条
前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて次条の承認を受けていること。
二 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて第263条第1項の承認を受けていること。
三 当該新株予約権取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限新株予約権を取得した者であること。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第260条
(新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第4節 新株予約権の譲渡等

第1款 新株予約権の譲渡
次条:
会社法第262条
(新株予約権者からの承認の請求)


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