法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第3章 新株予約権

条文 編集

(取得するw:新株予約権の決定等)

第274条
  1. w:株式会社は、新株予約権の内容として第236条第1項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
  2. 前項の取得条項付新株予約権は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
  3. 第1項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならない。
  4. 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第273条
(取得する日の決定)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得

第1款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得
次条:
会社法第275条
(効力の発生等)


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