会社法第289条
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)
条文
編集(新株予約権証券の記載事項)
- 第289条
- 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 一 株式会社の商号
- 二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数
解説
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編集判例
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