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会社法第291条
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第2編 株式会社
>
第2編第3章 新株予約権
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(新株予約権証券の喪失)
第291条
新株予約権証券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第290条
(記名式と無記名式との間の転換)
会社法
第2編 株式会社
第3章 新株予約権
第8節 新株予約権に係る証券
次条:
会社法第292条
(新株予約権付社債券)
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会社法第291条
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