法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

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w:会計帳簿の提出命令)

第434条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第433条
(会計帳簿の閲覧等の請求)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第2節 会計帳簿等
次条:
会社法第435条
(計算書類等の作成及び保存)


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