法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)会社法第443条

条文

編集

(計算書類等の提出命令)

第443条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第442条
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第2節 会計帳簿等
次条:
会社法第444条


このページ「会社法第443条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。