ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第453条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
編集
(株主に対する
剰余金
の
配当
)
第453条
株式会社
は、その
株主
(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
解説
編集
Wikipedia
ウィキペディア
に
配当#日本法における配当
の記事があります。
株主(当該株式会社を除く。)
基準日において保有する自己株式(金庫株)を除く。
関連条文
編集
会社法第454条
(剰余金の配当に関する事項の決定)
前条:
会社法第452条
(剰余金についてのその他の処分)
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第4節 剰余金の配当
次条:
会社法第454条
(剰余金の配当に関する事項の決定)
このページ「
会社法第453条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。