法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(株主に対するw:剰余金w:配当

第453条
w:株式会社は、そのw:株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第452条
(剰余金についてのその他の処分)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第4節 剰余金の配当
次条:
会社法第454条
(剰余金の配当に関する事項の決定)


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