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会社法第460条
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コンメンタール会社法
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第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
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第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:株主
の権利の制限)
第460条
前条
第1項の規定による
w:定款
の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。
前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第459条
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則
次条:
会社法第461条
(配当等の制限)
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