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会社法第54条
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第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
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(発起人等の連帯責任)
第54条
発起人、設立時取締役又は設立時監査役が
株式会社
又は
第三者
に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、
連帯債務
者とする。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第53条
(発起人等の損害賠償責任)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第8節 発起人等の責任
次条:
会社法第55条
(責任の免除)
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会社法第54条
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