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会社法第625条
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第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
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会社法第625条
条文
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第625条
w:合同会社
の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から5年以内のものに限る。)について
第618条
第1項各号に掲げる請求をすることができる。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第624条
会社法
第3編 持分会社
第5章 計算等
第7節 合同会社の計算等に関する特則
次条:
会社法第626条
(出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)
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会社法第625条
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