法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(清算人の解任)

第648条
  1. 清算人(前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
  2. 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
  3. 重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第647条
(清算人の就任)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第649条
(清算人の職務)


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