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会社法第659条
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第3編 持分会社
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
編集
(財産目録等の提出命令)
第659条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
解説
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関連条文
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参照条文
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前条:
会社法第658条
(財産目録等の作成等)
会社法
第3編 持分会社
第8章 清算
第3節 財産目録等
次条:
会社法第660条
(債権者に対する公告等)
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会社法第659条
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