法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文 編集

(財産目録等の提出命令)

第659条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

解説 編集

関連条文 編集

参照条文 編集


前条:
会社法第658条
(財産目録等の作成等)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第3節 財産目録等
次条:
会社法第660条
(債権者に対する公告等)


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