法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文

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(創立総会の権限)

第65条
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。

解説

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創立総会の権限
以下の事項以外は決議できない。
  1. この節(第9節)に規定する事項
    1. 発起人による設立に関する事項の報告(第87条
    2. 設立時取締役等の選任及び解任(第4款
    3. 設立時取締役等による調査(第5款
    4. 定款の変更(第6款
  2. 株式会社の設立の廃止
  3. 創立総会の終結
  4. その他株式会社の設立に関する事項

前条:
会社法第65条
(創立総会の招集)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第67条
(創立総会の招集の決定)
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