(創立総会の権限)
- 第65条
- 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
- 創立総会の権限
- 以下の事項以外は決議できない。
- この節(第9節)に規定する事項
- 発起人による設立に関する事項の報告(第87条)
- 設立時取締役等の選任及び解任(第4款)
- 設立時取締役等による調査(第5款)
- 定款の変更(第6款)
- 株式会社の設立の廃止
- 創立総会の終結
- その他株式会社の設立に関する事項
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