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会社法第663条
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第3編 持分会社
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
参照条文
条文
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(出資の履行の請求)
第663条
清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。
解説
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関連条文
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参照条文
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前条:
会社法第662条
(条件付債権等に係る債務の弁済)
会社法
第3編 持分会社
第8章 清算
第4節 債務の弁済等
次条:
会社法第664条
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
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会社法第663条
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