法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

編集

(社債原簿管理人)

第683条
会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第682条
(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第684条
(社債原簿の備置き及び閲覧等)


このページ「会社法第683条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。