法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(社債権者に対する通知等)

第685条
  1. 社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
  2. 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
  3. 社債が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告を受領する者1人を定め、当該社債発行会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
  4. 前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社が社債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの1人に対してすれば足りる。
  5. 前各項の規定は、第720条第1項の通知に際して社債権者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第2項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第684条
(社債原簿の備置き及び閲覧等)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第686条
(共有者による権利の行使)


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