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会社法第687条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
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会社法第687条
条文
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(
w:社債券
を発行する場合の社債の譲渡)
第687条
社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第686条
(共有者による権利の行使)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第688条
(社債の譲渡の対抗要件)
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会社法第687条
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