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会社法第689条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(権利の推定等)
第689条
社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。
社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第688条
(社債の譲渡の対抗要件)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第690条
(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
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