法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)

第695条
  1. 前条第1項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
  2. 前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
  3. 第1項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

解説 編集

関連条文 編集

判例 編集


前条:
会社法第694条
(質権に関する社債原簿の記載等)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第695条の2
(信託財産に属する社債についての対抗要件等)


このページ「会社法第695条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。