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会社法第701条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(
w:社債
の償還請求権等の消滅時効)
第701条
社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
社債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第700条
(利札が欠けている場合における社債の償還)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第702条
(社債管理者の設置)
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