法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)会社法第703条

条文

編集

(社債管理者の資格)

第703条

社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。

  1. 銀行
  2. 信託会社
  3. 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

解説

編集
社債管理者となることができる者の資格について定める。第3号の「法務省令」とは「会社法施行規則第170条」を指し、信用金庫、信用組合、農業協同組合など銀行に準じる金融機関、それらの連合会等の他、保険会社にその資格を認める。
社債管理者は、社債権者のために、社債の償還や利息の支払いを受ける権限その他重要な権限が与えられる(第705条第706条)ので、このような資格制限がなされている。

関連条文

編集

前条:
会社法第702条
(社債管理者の設置)
会社法
第4編 社債
第2章 社債管理者
次条:
会社法第704条
(社債管理者の義務)
このページ「会社法第703条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。