会社法第705条
条文
編集(社債管理者の権限等)
- 第705条
- 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。
- 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第1項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
解説
編集- 本条には、社債管理者が個々の社債権者の代理人として行使する権限について規定する。一方、社債権を行使する場合であっても、社債権者全体の代表としてする場合は、社債権者総会の決議を要する旨を次条に定める。
関連条文
編集関係条文
編集- 会社法第714条の4(社債管理補助者の権限等)
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