(社債権者集会の招集)
- 第717条
- 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
- 社債権者集会は、次項又は次条第3項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
- 次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。
- 一 次条第1項の規定による請求があった場合
- 二 第714条の7において準用する第711条第1項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、3項を新設。
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