法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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(社債権者集会の招集)

第717条
  1. 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
  2. 社債権者集会は、次項又は次条第3項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
  3. 次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。
    一 次条第1項の規定による請求があった場合
    二 第714条の7において準用する第711条第1項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合

解説

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会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、3項を新設。

関連条文

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判例

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前条:
会社法第716条
(社債権者集会の権限)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第718条
(社債権者による招集の請求)


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