法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

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(議決権の不統一行使)

第728条
  1. w:社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、社債権者集会の日の3日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
  2. 招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当該社債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第727条
(電磁的方法による議決権の行使)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第729条
(社債発行会社の代表者の出席等)


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