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会社法第730条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(延期又は続行の決議)
第730条
社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、
第719条
及び
第720条
の規定は、適用しない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第729条
(社債発行会社の代表者の出席等)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第731条
(議事録)
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