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会社法第732条
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第4編 社債
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(社債権者集会の決議の認可の申立て)
第732条
社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から1週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。
解説
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関連条文
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判例
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前条:
会社法第731条
(議事録)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第733条
(社債権者集会の決議の不認可)
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会社法第732条
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