法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第4編 社債

条文

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(社債権者集会の決議の認可の申立て)

第732条
社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から1週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第731条
(議事録)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第733条
(社債権者集会の決議の不認可)


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