法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文

編集

w:社債権者集会の決議の効力)

第734条
  1. 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。

解説

編集

関連条文

編集

前条:
会社法第733条
(社債権者集会の決議の不認可)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第735条
(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)


このページ「会社法第734条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。