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会社法第738条
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第4編 社債 (コンメンタール会社法)
条文
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(代表社債権者等の解任等)
第738条
社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第737条
(社債権者集会の決議の執行)
会社法
第4編 社債
第3章 社債権者集会
次条:
会社法第739条
(社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失)
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