法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(新株発行等の不存在の確認の訴え)

第829条
次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一 株式会社の成立後における株式の発行
二 自己株式の処分
三 新株予約権の発行

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第828条
(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第830条
(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)


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